
社会保険労務士事務所 メグミ労務ラボ
携帯:070-2180-0307
神奈川県平塚市天沼9-11-203
一人親方・中小事業主のための
労災保険の「特別加入」サポート
神奈川県平塚市|社会保険労務士事務所 メグミ労務ラボ
こんなお悩みはありませんか?
✓ 一人親方だが、建設現場で「労災加入証明」を求められた
✓ 現場事故の同業者が、高額な治療費や長期離職で困っている
✓ 現場間の移動や長距離運転が多いが、民間保険だけでは不安
✓ 代表者だけでなく、家族や役員も現場作業に入っている
✓ 国保は自己負担(3割)が重く、休業中の所得補償がないので不安
✓ 柔道整復師・芸能関係者だが、自分も対象となるらしいと知った
このようなお悩みは、労災保険の「特別加入制度」で解決できる可能性があります。
労災保険の特別加入とは
労災保険は本来「労働者」を対象とした制度ですが、事業主や一人親方なども業務の実態から「労働者に準じて保護することが適当」と認められた場合は、労働保険事務組合を通じて、労災保険に特別加入することができます。
特別加入により、労働者と同じ労災保険の補償を受けることができ、業務中の事故や通勤災害に対して、治療費や休業補償などが支給されます。治療費の自己負担がなく、休業4日目から休業補償(平均賃金の80%)が支給されます。
当事務所は、”神奈川SR経営労務センター”の会員社労士として、地域の事業者の皆さまの労働保険手続きをサポートしています。
神奈川SR経営労務センターとは
神奈川SR経営労務センターは、神奈川県社会保険労務士会を母体とし、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。
また、全国労働保険事務組合連合会(労保連)に加盟している事務組合でもあります。
そのため、労災保険の特別加入に加え、上乗せ補償となる「労保連労働災害保険」にもご加入いただけます。
「労保連労働災害保険」は、建設業の経営事項審査(経審)の加点にも活用できる制度です。
労災保険の特別加入そのものについては、どの事務組合・団体を窓口としても、保険料の算定方法や補償内容は全国共通です。
一方で、その上に付加する民間型の上乗せ給付制度については、取扱いの有無や内容が団体ごとに異なります。
神奈川SR経営労務センターには、一人親方・中小事業主の皆さまが安心して労災保険制度をご利用いただける体制が整っています。
・労働保険の各種手続きは社会保険労務士が担当します。
・建設業の経審に活用できる「労保連労働災害保険」に加入できます。
・組合活動への参加などが求められないため、事業に専念できます。
・会費金額が明確で、負担が少なくて済みます
なお、神奈川SR経営労務センターへの入会には、社会保険労務士との顧問契約が必要です。
顧問契約により、労災保険だけでなく就業規則・労働時間・社会保険手続きなど労務全般について継続的なご相談が可能となり、事業の成長段階に応じた労務体制づくりを一貫してサポートいたします。
<神奈川SR経営労務センターを選ぶメリット>
労働保険事務組合に委託できる業務
✔ 労働保険料の申告・納付
✔ 労働保険の成立届・雇用保険の設置届
✔ 労災保険の特別加入の申請
✔ 雇用保険の資格取得・喪失などの届出
✔ その他、労働保険に関する申請・届出・報告
労働保険の事務は煩雑で法改正も多く、担当者のご負担が大きい分野です。
当事務所は労働保険料の申告・納付や各種届出を一括して代行します。
特別加入の対象となる方
■中小事業主・役員・家族従事者
以下の従業員数の事業所が対象です。
※中小事業主の特別加入は、事業主だけでなく役員・家族従事者など対象者全員が加入する「包括加入」が原則となります。
◆ 金融・保険・不動産・小売業 従業員数50人以下
◆ 卸売・サービス業 従業員数100人以下
◆ その他の事業 従業員数300人以下
■一人親方
◆ 建設業(大工・左官・とび職・塗装工など)
◆ 軽貨物運送業(赤帽・青帽・バイク便など)
◆ 柔道整復師
◆ 歯科技工士
◆ 芸能関係作業従事者(俳優、音響、照明、衣装スタッフなど)
◆ アニメーション制作作業従事者
◆ I Tフリーランス
特別加入のメリット
1. 国民健康保険との比較
特別加入は治療費の自己負担がなく、休業4日目から休業補償(平均賃金の80%)が支給されます。
【治療費の自己負担】
-
国民健康保険:医療費の3割を自己負担
-
労災保険:全額給付(自己負担なし)
仕事中や通勤中のケガで10万円の治療費がかかった場合:
-
国保:3万円の自己負担
-
労災:0円
【休業補償の有無と充実度】
具体例:
月収30万円相当(給付基礎日額10,000円)で1ヶ月休業した場合
-
国保:収入0円
-
労災:約21万円の休業補償(8,000円×27日)
【障害が残った場合】
-
国民健康保険:補償なし
-
労災保険:
-
障害等級に応じて障害補償給付(年金または一時金)
-
介護が必要な場合は介護補償給付も追加
-
【通勤中の事故】
-
国民健康保険:業務外の傷病として3割自己負担
-
労災保険:通勤災害として全額補償(自己負担なし)
2. 民間保険(傷害保険・所得補償保険)との比較
【補償内容の違い】
【加入のしやすさ】
-
民間保険:
-
健康状態の告知が必要
-
既往症があると加入できないことも
-
年齢による保険料の変動が大きい
-
-
労災保険特別加入:
-
健康状態の告知不要(※一部業務従事者は加入時健康診断あり)
-
年齢や持病に関わらず加入可能
-
保険料は業種と給付基礎日額のみで決定
-
3. 労災保険特別加入の特長
【取引先からの要請】
-
元請企業から労災保険加入証明を求められるケースが増加
-
現場入場の条件になっている場合も
-
「保険に入っていない事業者」として仕事を失うリスクを回避
【遺族補償】
万が一、業務中・通勤中の事故で死亡した場合:
-
国保・民間保険:死亡一時金(民間は契約による)
-
労災保険:
-
遺族補償年金(遺族の生活を継続的に保障)
-
葬祭料(約60万円)
-
遺族の状況に応じて手厚い補償
-


費用について
特別加入の費用は、
(1)労災保険料+(2)神奈川SR経営労務センターへの費用+(3)当事務所への契約料
の合計額になります。
(1)特別加入の労災保険料
特別加入の労災保険料は給付基礎日額(5,000円〜25,000円)に応じて決まります。
業種や給付基礎日額により保険料は異なりますので、具体的な金額は個別にご案内いたします。
例:建設業の一人親方(令和8年度)
・給付基礎日額10,000円 → 年間保険料 65,050円(会費を含む)
・給付基礎日額20,000円→ 年間保険料 127,100円(会費を含む)
(2)神奈川SR経営労務センターへの費用
▽中小事業主(第一種特別加入):入会金0円、月額会費1,400円(年額16,800円)
▽一人親方(第二種特別加入):入会金0円、年会費3,000円
(3)当事務所への契約料(特別加入サポートパック)
▽中小事業主:月額 2,000円
▽一人親方 :月額 2,000円
【 特別加入サポートパック に含まれる内容】
-
新規加入手続き
-
年度更新
-
各種変更手続き(住所・氏名・事業内容など)
-
労保連の加入手続き(希望の場合)
-
労災事故時の初動サポート
※労災事故の処理、従業員に関する手続きについては別料金です。
総合的な労務サポートもお任せください
特別加入のご相談をいただく企業様の中には、
-
事業を始めたばかり
-
今後従業員を積極的に採用していきたい
-
労務管理に不安がある
というケースも多くあります。
当事務所では、以下のサービスも提供しています。(別料金)
-
従業員に関する労働保険・社会保険手続き
-
就業規則整備
-
労務相談
-
採用・定着支援
特別加入の可否や保険料の目安についてご案内いたしますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。